労基法三四条一項によると、休憩時間については、労働時間が六時間未満ならば与えなくてよいが、六時間を超えるときは最低四十五分間、八時間を超えるときは最低一時間を与えることになっている。また、休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない。長時間の労働が継続して行われると、疲労が蓄積して健康を害し、ひいては災害を発生させることにもなりかねない。疲労の回復を図れるようにする目的で、この法が定められている。労基法は、一斉休憩の原則、自由利用の原則などの、休憩時間の原則を明確にしている。休憩時間に対しては、アルバイト・パートタイム労働者にも労基法三四条が適用されるので、労働時間が六時間を超えない場合には、休憩を与えなくても労基法違反にはならない。注意しなければならないのは、パートタイム労働者の希望だからといって、休憩を労働時間外に与えるという形で事実上拘束時間の短縮を図ることは、労基法上認められないということである。休憩時間については必ず就業規則で決めておかなければならない。また、就業規則の作成義務のない十人未満の企業でも、労働者の雇い入れにあたり、休憩時間を含む労働条件を明示しなければならない。
(参考)
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